退職手当資金

■給付について

提出された内容を審査し、退職手当資金の給付が適当と認めた時は「退職手当資金裁定兼支払通知書」により設置者に通知し資金を指定の口座に送金します。(直接、退職した教職員への送金は取り扱いません。)

 

また、「みなし定年教職員等」が現実に退職したときにも同じ手続きで満65歳に達した年度末に確定した額の退職手当資金を給付いたします。普通退職の場合は加入者の加入期間が2年未満、職務上の死亡退職の場合は加入期間が1年未満では退職手当資金は給付できません。また、設置者が教職員に支給する退職金の額は、給付された退職手当資金の額を下まわらないことになっています。

 

したがって、設置者が給付された退職手当資金を下まわって支給したときは、その差額を財団に返還していただきます。退職手当資金を受領した設置者は「退職手当資金領収書」に押印の上事務局まで提出してください。なおこの領収書には教職員(死亡の場合は遺族)に退職金を支給したことを証明する書類(受領書の写し等)を添付してください。

■計算方法

財団が給付する退職手当資金の金額は、平均標準給与月額に支給率を乗じた額になります。

平均標準給与月額 × 支給率 = 退職手当資金 (円未満は切捨て)

※支給率:平成16年3月31日以前の加入者は運営規則別表第3≫適用
     平成16年4月  1日以降の加入者は運営規則別表第4≫適用

 平均標準給与月額

加入期間が7年以上の場合は、退職する月から起算して7年間の標準給与月額 を平均した月額をいいます。
計算例1

 

加入期間が2年以上で7年に満たない場合は、加入全期間の標準給与月額を平均した月額となります。
計算例2

 加入期間の計算は

 退職手当資金の計算例

【計算例1】◎加入期間7年以上の加入者の退職手当資金

平成15年 4月1日加入
平成29年 3月31日退職(加入期間14年)

(退職前84ヶ月間)(標準給与月額)(月数)(標準給与月額合計)
① 28.10.1 ~ 29.3.31260,000円× 6ヶ月= 1,560,000円
② 27.10.1 ~ 28.9.30250,000円× 12ヶ月= 3,000,000円
③ 26.10.1 ~ 27.9.30250,000円× 12ヶ月= 3,000,000円
④ 25.10.1 ~ 26.9.30240,000円× 12ヶ月= 2,880,000円
⑤ 24.10.1 ~ 25.9.30240,000円× 12ヶ月= 2,880,000円
⑥ 23.10.1 ~ 24.9.30220,000円× 12ヶ月= 2,640,000円
⑦ 22.10.1 ~ 23.9.30220,000円× 12ヶ月= 2,640,000円
⑧ 22. 4.1 ~ 22.9.30210,000円× 6ヶ月= 1,260,000円
 計84ヶ月= 19,860,000円
(退職前84ヵ月間の標準給与月額合計)
(月数)
(平均標準給与月額)
19,860,000円
 ÷ 84ヶ月 
= 236,428円(円未満は切捨て)
(平均標準給与月額)
(加入期間14年の支給率)
(退職手当資金)
236,428円
×13.68 ※別表第3適用
3,234,335円(円未満は切捨て)

【計算例2】◎加入期間2年以上7年未満の加入者の退職手当資金

平成27年 1月1日加入
平成29年 3月31日退職(加入期間2年3ヶ月)

(加入全期間)
(標準給与月額)
(月数)
(標準給与月額合計)
① 28.10.1 ~ 29.3.31
190,000円
× 6ヶ月
= 1,140,000円
② 27.10.1 ~ 28.9.30
180,000円
× 12ヶ月
= 2,160,000円
③ 27. 1.1 ~ 27.9.30
180,000円
× 9ヶ月
= 1,620,000円
 
計27ヶ月
= 4,920,000円
(加入全期間の標準給与月額合計)
(月数)
(加入全期間の月数 平均標準給与月額)
4,920,000円
÷ 27ヶ月
= 182,222円(円未満は切捨て)
(平均標準給与月額)(加入期間2年の支給率)(退職手当資金)
182,222円× 1.40 ※別表第4適用255,110円 (円未満は切捨て)