■給付について
提出された内容を審査し、退職手当資金の給付が適当と認めた時は「退職手当資金裁定兼支払通知書」により設置者に通知し資金を指定の口座に送金します。(直接、退職した教職員への送金は取り扱いません。)
また、「みなし定年教職員等」が現実に退職したときにも同じ手続きで満65歳に達した年度末に確定した額の退職手当資金を給付いたします。普通退職の場合は加入者の加入期間が2年未満、職務上の死亡退職の場合は加入期間が1年未満では退職手当資金は給付できません。また、設置者が教職員に支給する退職金の額は、給付された退職手当資金の額を下まわらないことになっています。
したがって、設置者が給付された退職手当資金を下まわって支給したときは、その差額を財団に返還していただきます。退職手当資金を受領した設置者は「退職手当資金領収書」に押印の上事務局まで提出してください。なおこの領収書には教職員(死亡の場合は遺族)に退職金を支給したことを証明する書類(受領書の写し等)を添付してください。
加入期間の計算は
退職手当資金の計算例
【計算例1】◎加入期間7年以上の加入者の退職手当資金
平成15年 4月1日加入
平成29年 3月31日退職(加入期間14年)
(退職前84ヶ月間) | (標準給与月額) | (月数) | (標準給与月額合計) |
① 28.10.1 ~ 29.3.31 | 260,000円 | × 6ヶ月 | = 1,560,000円 |
② 27.10.1 ~ 28.9.30 | 250,000円 | × 12ヶ月 | = 3,000,000円 |
③ 26.10.1 ~ 27.9.30 | 250,000円 | × 12ヶ月 | = 3,000,000円 |
④ 25.10.1 ~ 26.9.30 | 240,000円 | × 12ヶ月 | = 2,880,000円 |
⑤ 24.10.1 ~ 25.9.30 | 240,000円 | × 12ヶ月 | = 2,880,000円 |
⑥ 23.10.1 ~ 24.9.30 | 220,000円 | × 12ヶ月 | = 2,640,000円 |
⑦ 22.10.1 ~ 23.9.30 | 220,000円 | × 12ヶ月 | = 2,640,000円 |
⑧ 22. 4.1 ~ 22.9.30 | 210,000円 | × 6ヶ月 | = 1,260,000円 |
計84ヶ月 | = 19,860,000円 |
(退職前84ヵ月間の標準給与月額合計) | (月数) | (平均標準給与月額) |
19,860,000円 | ÷ 84ヶ月 | = 236,428円(円未満は切捨て) |
(平均標準給与月額) | (加入期間14年の支給率) | (退職手当資金) |
236,428円 | ×13.68 ※別表第3適用 | = 3,234,335円(円未満は切捨て) |
【計算例2】◎加入期間2年以上7年未満の加入者の退職手当資金
平成27年 1月1日加入
平成29年 3月31日退職(加入期間2年3ヶ月)
(加入全期間) | (標準給与月額) | (月数) | (標準給与月額合計) |
① 28.10.1 ~ 29.3.31 | 190,000円 | × 6ヶ月 | = 1,140,000円 |
② 27.10.1 ~ 28.9.30 | 180,000円 | × 12ヶ月 | = 2,160,000円 |
③ 27. 1.1 ~ 27.9.30 | 180,000円 | × 9ヶ月 | = 1,620,000円 |
計27ヶ月 | = 4,920,000円 |
(加入全期間の標準給与月額合計) | (月数) | (加入全期間の月数 平均標準給与月額) |
4,920,000円 | ÷ 27ヶ月 | = 182,222円(円未満は切捨て) |
(平均標準給与月額) | (加入期間2年の支給率) | (退職手当資金) |
182,222円 | × 1.40 ※別表第4適用 | = 255,110円 (円未満は切捨て) |