みなし定年制
第17条
第16条第1項の規定にかかわらず、教職員等が満65歳に
達した日の属する年度を越えて勤務した場合、その年度の末日
をもって普通退職したものとみなし、退職金を確定する。
(以下この要件に該当するものを「みなし定年教職員等」
という。)
2 みなし定年教職員等となった者に係る負担金は、その翌年度
から徴収しない。
3 みなし定年教職員等に係る退職手当資金は、当該職員が現実
に退職したときに運営規則第9条第1項の手続きを経て給付
する。